大阪市中央区北浜にある司法書士事務所。

TEL06-6202-1939
受付:9:00~17:00 土日祝休

ホーム > 任意後見について > Vol.11 ライフプランの作成

ライフプランの作成

 「任意後見契約書」には、委任者が受任者(将来の後見人)に対し委任する事項を、「代理権目録」に明記します。

 前にも書きましたが、「金融機関との全取引」だとか「施設入所契約」などといった具合です。これにより、相手方(金融機関や施設)に後見人が確かに代理権を持っていることを知らしめるのです。

 しかし、現実に後見人として事務を執り行うには、代理権さえあれば十分ということはなく、その代理権を行使していくための指針のようなものが必要です。

 例えば、老後はどのような施設で過ごしたいのか、あるいはできるだけ自宅で暮らしたいのか、お金をどのように使いたいのか、生活に必要な費用は後見人として支払うのは当然ですが、お布施や寄付または第三者への援助などは、委任者の要望があってこそ初めて行えるものです。

 そのような「後見事務の内容を方向付けるご本人の希望」を「ライフプラン」と呼んで、作成するようにしています。

 任意後見契約を締結すると同時にライフプランを作成するのが理想ではありますが、ライフプランの内容は簡単には決定できることでもありません。契約を締結しても、実際の事務が始まる、すなわちご本人の判断能力が衰えるまでには時間があるのが通常ですから、受任者としてはその間のコミュニケーションを通じて、ご本人の生活歴、人生観やお人柄の把握に努め、タイミングを見計らって、ご本人と共に書面に残すことが多いようです。

 この期間を「見守り」と呼んでおり、特に代理人として事務を行うわけでなく、お互いの理解を深めること、そして「任意後見」の発動時期を見定めることを目的としています。

staffブログ

嘆きのホミック
不定期で発信しています。

ホミック通信

↑ PAGE TOP