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 昨今、高齢者のかたを中心に遺言への関心が高まっています。
遺言を作成する理由はその方によって様々でしょうが、自ら考えて作成した遺言は、どなたにとっても、心安らかな老いと往生に役立つはずです。

 遺言とは何かを正しく理解して、ご自身の人生に生かしてみませんか?
 下記項目をクリックすると該当箇所にリンクで飛びます。

<遺言の性質>
<遺言法定事項>
<どんな場合に遺言を作成するのか?>
<公正証書と自筆証書の違い>
<遺留分とは?>
<遺言執行者の役割>


<遺言の性質>
・ 相手方のない単独行為です。ですからせっかく遺贈しても、受遺者(貰う人)が拒絶すればその遺贈は実現しません。

・ 要式行為なので、民法に定められたルールに則って作成しなければ無効となります。<公正証書と自筆証書の違い>へ

・ 遺言者の死亡によって、初めて効力が発生します。従って遺言者の生存中は何ら権利義務を生じません。

・ 遺言できる事項は、法律で限定されています。この法定事項<遺言法定事項>以外を遺言に記載しても効力はありません。

・ 遺言はいつでも撤回できます。但し、遺言の方式によらなければなりません。

・ また、遺言を書き換えることも可能です。複数ある遺言は、後で作られたものが有効です。
<遺言法定事項> *代表的なものです 
・ 推定相続人の廃除・取消し
・ 相続分の指定
・ 遺産分割方法の指定
・ 遺贈
・ 認知
・ 遺言執行者の指定
・ 祖先の祭祀主宰者の指定
・ 生命保険金受取人の指定・変更
<どんな場合に遺言を作成するのか?> 
・ 相続人が一人もいない場合。←相続人がなければ、残された財産は全て国庫へ帰属します。

・ 推定相続人の中に、行方不明者がいる場合。←預金を解約する手続などは相続人全員で行うものなので、それができずに、行方不明者の不在者財産管理人選任の申立てが必要になります。

・ 推定相続人以外に、財産を引き継ぎたい場合。←例えば死んだ息子の嫁(死んだ息子の子は推定相続人)や、内縁関係にある者などには、当然に相続することはできません。

・ 事業用財産を、事業の後継者に引き継ぎたい場合。←相続人全員の同意がなければ、事業が続行できない恐れもあります。
<公正証書と自筆証書の違い> 
 代表的な遺言の要式である「公正証書遺言」と「自筆証書遺言」を比較します。他にも「秘密証書遺言」「危急時遺言」があります。

公正証書遺言 自筆証書遺言
■作成方法 公証人役場で作成してもらう。 本人が全文・日付・氏名を自書(ワープロ不可)。押印要。訂正印も必要。
■費用 公証人に提出する資料代と、公証人費用(財産額や条項数によって異なります) 不要
■証人 二名必要(欠格事由は民法974条) 不要
■保管 原本を公証人役場で、本人が120歳になる時まで保管してくれる。 偽造、変造、紛失、盗難、隠匿の恐れがある。
■相続開始後の手続 不要 家庭裁判所での検認手続(民法1004条)が必要
<遺留分とは?> 
兄弟姉妹以外の相続人には、遺言の内容に関わらず、法定相続分の二分の一(直系尊属だけが相続人の場合は三分の一)が保障されています(民法1028条)。この遺留分を侵害すると、相続開始後、遺留分減殺請求がなされる可能性があるので、遺留分を侵害する遺言を作成するのは避けるのが賢明かもしれません。
<遺言執行者の役割> 
・ 遺言執行者は必ずしも定めなくてはならないものではありません。また、遺言で指定していなくても、相続開始後、家庭裁判所に「遺言執行者選任の申立」をすることもできます。

・ 遺言執行者がいると便利な場合は、相続人以外に受遺者がいる場合です。不動産登記や金融機関の手続きを、執行者一人で相続人全員に代わって行えるので煩雑ではありませんし、相続分のない相続人が手続に協力してくれないというリスクを避けることができます。

・ 遺言執行者は、相続人や受遺者自身が就任しても構いません。

・ 遺言執行者の職務は民法に詳しく規定されています。遺言内容が複雑な場合は、法律の専門家に任せた方が良い場合もありますが、その際には報酬が発生します。

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